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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
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離婚知識 “調停離婚”
“調停離婚”とは
協議離婚とは夫婦の協議(合意)によって成り立ちますが、その協議によって離婚することができない(どちらかが離婚に同意しない、離婚条件についてまとまらない)場合、次の手段として調停離婚があります。
離婚調停は話し合い
離婚調停は結局話し合いです。離婚協議が上手く行かなかったのに・・・また?と思われるかもしれませんが、離婚手続きについては原則いきなり訴訟を提訴することはできないのです(調停前置主義)。家庭に関する事件については裁判の判決ではなく話し合いによる円満な解決を図る方が望ましいからです。
もちろん家庭裁判所に申し立てる以上ただの話し合いではなく、家庭裁判所にて裁判官1人(第1回のみ)、調停委員2人が間に入ってくれます。そして質疑応答は一方にする時は他方は控え室にて待つという具合ですので、相手と直接やりあう訳ではなく、落ち着いて主張、言い分を伝えることが可能でしょう。
離婚調停の申立てと調停調書の効力
調停離婚は、申立者の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して『離婚調停申立書』と戸籍謄本を提出、同時に手数料を1,200円印紙で納めることにより申立手続きは完了です。その後は関係者を呼び出す呼出状を出してくれます。
調停委員を間に入れての協議の結果双方の合意が得られた場合は、その合意内容が『調停調書』に記載されます。ここで調停離婚の成立です。調停調書は確定判決と同じ効力を持ちますので、後になって無効を訴えたり取消を求めたりすることができなくなります。
調停委員に全てを委ねるな
調停委員は裁判所から選ばれているしっかりした方々なのですから、まずはその調停委員の意見をよく聞き、それを自分なりによく考えることは重要なのですが、調停委員の方々に全てを委ねるのではなく、調停期間中であっても弁護士や行政書士、その他第三者に継続相談をして違った意見を得ながら相手と交渉していくことを是非ともお勧めいたします。
※調停離婚中でも離婚相談することを強くお勧めします。
相手がいる以上、努力したけどどうしても協議離婚できないこともあるでしょう。できなければもちろん離婚協議書(離婚契約書)も完成できません。従って、双方どちらかが離婚調停を申立て、家庭裁判所で離婚を再協議していくことになるでしょう。
ここで注意が必要です。離婚調停では、裁判官と調停委員2人を間に挟み、調停委員のアドバイスを受けながら話し合い、歩み寄りを行っていきます。だから行政書士などのアドバイス(離婚相談)はもう必要ない、と思われがちですが違います。調停委員は社会経験を積んだ立派な方々で構成されておりますが、残念ながら万能ではありません。本来離婚原因を作った側の上手い演技や嘘にだまされ、救済されるべきはずの側の主張が信じてもらえず、離婚の条件が不利になりつつあると、しばしば当事務所に相談があります。
これは大きな問題です。調停委員は双方の主張や離婚原因などの証拠がすべてだからとはいえ、本来と異なる方向へ離婚問題を導きかねない現実があります。交渉ごとが得意な、また口が上手い側が得をする離婚調停では何の為に家庭裁判所に舞台を移し、何の為に調停委員に間に入ってもらっているのか分かりません。協議離婚できそうにない場合でも、離婚調停で調停委員に全てを委ねるのではなく、行政書士などの第三者とも離婚相談しながら離婚の条件を自分に有利に交渉していくことをお勧めいたします。
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