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離婚知識 “裁判離婚の法定離婚原因”
“裁判離婚の法定離婚原因”とは
裁判離婚を提訴して離婚を認めてもらうには、訴えられる側に法定の離婚原因が存在することが条件です。下記に解説するどれかの離婚原因が存在しなければ裁判離婚はできないということになります。
法定離婚原因は5つあります(民法770条1項1号〜5号)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
1、不貞行為
不貞行為とは、夫婦どちらかが、『自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと』を指し、いわゆる肉体関係をともなった浮気や不倫と言われているものです。従って配偶者以外の者と食事したり、ドライブをしたり、つまり肉体関係をともなわなければ不貞行為にはあたりません。婚姻中に不貞行為があったとしても、実質婚姻が破綻状態に陥った後の不貞行為の場合は、その不貞行為が離婚原因であるとは認められません。
ただ、肉体関係がないから不貞行為ではないとしても、不倫(浮気)という配偶者を裏切る行為に変りはありませんので、その関係発覚が原因で配偶者からの愛情の喪失、そして婚姻の破綻状態に陥ってしまった場合は5.の『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当し、離婚請求はできると思われます。
2.悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)、とある通り、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に反する行為を不当に行うことをといいます。夫婦喧嘩をして一方が別居した場合や、長期間生活費を渡さなかった場合や、病気の配偶者を長期間放置していた場合などは、悪意の遺棄にあたるでしょう。
ただ、配偶者の暴力(DV)に絶えられず別居したという場合は正当かつやむをえない理由であり、5.のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますので、当然ですが悪意の遺棄にはあたりません。
3.3年以上の生死不明
生存を確認できた時から3年以上生死不明で、事件や事故などに巻き込まれた可能性が高いような場合は離婚請求をすることができます。単に音信不通になっているだけでは不十分であり認められません。
ただ、7年間以上生死不明のまま行方が分からない時は、家庭裁判所に申し立てることにより失踪宣告をしてもらえます(民法第30条)。すると法的には死亡したものと扱われ、婚姻の解消、財産の相続をすることができます。なお、戦地や沈没船にいた場合やその他危難に遭遇した場合は、戦争終結後、沈没後、その他危難の去った後から1年間生死不明な時は、同様に失踪宣告をしてもらえます。
4.強度の精神病
配偶者が強度の精神病(精神分裂病など)にかかってしまい、相当の期間介護を継続してきたが回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務などを十分に果たせないような場合、離婚原因として認められることがあります。
ただ個人的な意見として、そのような状態とはいえ今まで協力してくれた配偶者と離婚するのは悲しいものがあります。そのような状態だからこそ支えてあげるべきではないのでしょうか。
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦の一方が、他方の行動や性格などから、婚姻を継続していくことが難しく、また双方が婚姻の継続させていく意欲を失い、実質婚姻が破綻状態にあることを指します。具体的には、愛情の喪失、性格の不一致、性的異常(不能)、セックスレス、暴行・虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、犯罪・服役などがあげられます。
また、肉体関係がないから不貞行為ではないとしても、不倫(浮気)という配偶者を裏切る行為に変りはありませんので、その関係発覚が原因で配偶者からの愛情の喪失、そして婚姻の破綻状態に陥ってしまった場合はこの『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当し、離婚請求はできると思われます。
裁判は証拠!
裁判離婚は、裁判である以上目に見える証拠が重要になってきます。手紙、写真、メモ、病院の診断書、内容証明、念書など、とにかく裁判を有利に運ぶために証拠を残しておきましょう。不貞行為の疑いや確信があっても証拠がなく、自分1人では限界があるときは、探偵・調査事務所に頼んでおくことも必要になるかもしれません。
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