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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
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離婚協議書 “慰謝料”
“慰謝料”とは
慰謝料とは、相手に違法行為があり、それが原因で肉体的、精神的に損害(苦痛)を被った場合に支払われるものです。たとえば、配偶者の不倫(浮気)、不貞行為、暴力、悪意に遺棄、生活費の不払い、性行為の拒否・不能などです。
慰謝料の根拠となる証拠
不貞行為や暴力が原因が離婚原因であるような場合、その有力な証拠があればまず離婚も慰謝料請求も裁判で認められます。裁判は証拠が重要ですので、不貞行為の証拠となる写真や暴力による怪我の診断書などの確保が必要です。場合によっては興信所(いわゆる探偵・調査事務所)に依頼して調べる必要もあるでしょう。しかし、もちろん証拠がなくても慰謝料請求はできますし、自ら非を認め、慰謝料の支払いに応じる方もたくさんいらっしゃいますのでご安心下さい。
不貞行為の配偶者にも第三者にも慰謝料請求できる
不貞行為があった場合、慰謝料請求は不貞行為の配偶者に対しても第三者に対しても請求できます。実際に離婚しても離婚しなくても、肉体的、精神的損害(苦痛)を与えている以上、どちらにしても慰謝料は請求できます。
第三者に対してはまずは内容証明で請求してみることをお勧めいたします。→内容証明郵便
慰謝料請求の時効
慰謝料は不法行為に基づき請求するものですので、その不法行為の時効である3年を経過すると請求権が消滅してしまいます。但し、その時効期間は被害者(慰謝料請求できる側)が損害及び加害者を知ったときから3年間ですので、損害及び加害者を知らなかったときは知ったときから3年で、または不貞行為の行われていた時から20年で時効となります(民法724条)。
早く請求すべきであることは間違いありませんので、離婚前に離婚協議書を作成し、きちんと一括請求しておくか、離婚協議書を公正証書にして債権を強化しておき、分割払いの際も安心していられるように対処しておくべきでしょう。
慰謝料金額の相場
不貞行為を原因とする慰謝料の相場はよく300万円程度といわれます。明確にいくらという算定基準があれば分かり易く、説明もし易いのですが、特に精神的な苦痛というものは厳密には本人にしか分からず、人によって様々です。従って、相手の経済状況なども加味され裁判で認められる金額も様々ということになります。
現実に裁判を起こすときには本当に請求したい額より少し多めに請求しておくと良いでしょう。請求額以上は絶対に認められませんので。
慰謝料金額が決まらない場合
慰謝料の金額や支払方法などについて決まらなかった場合は、協議離婚から調停離婚、審判離婚、裁判離婚と場所を代えながら決めていくことになります。
慰謝料について協議せず離婚した場合でも、慰謝料の協議して支払を求めること、慰謝料請求の調停を申し立てることはできます。ただ一旦離婚した後だと新たな負担は拒否しがちで解決が長引きます。ぜひ離婚前に決めて離婚協議書にまとめておきましょう。
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