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離婚協議書の不履行防止策
離婚協議書公正証書に!



 離婚協議書で細部まで合意に至り取り交わしたからもう安心?そんなことはありません!相手が不誠実だったり、その他理由で離婚協議書の内容、債務をきちんと履行しなくなる事態も十分考えられます。離婚協議書を作成する際はいろんな可能性を想定しながら作成しておく必要があります。


公正証書”とは
 公正証書とは一般的には聞きなれない言葉かもしれません。しかし公正証書には、金銭の貸借に関する契約公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書、遺言公正証書(公正証書遺言)、建物などの賃貸借に関する公正証書、任意後見契約の公正証書などいろいろあります。
 公証(人)役場の公証人が作成する公文書ですから、証拠として高い証明力があるだけでなく、強制執行認諾約款をつけることにより金銭債務の支払を怠ったときなどは裁判判決を待たずに直ちに強制執行をすることができます。


離婚協議書は公正証書に!
 様々な公正証書の中でも、大部分は金銭の貸借や給付に関する公正証書であり、離婚協議書作成の際に問題となる養育費、財産分与(婚姻費用含む)、慰謝料などの支払額、支払方法、支払日、支払期間、支払口座、延滞利息etcを離婚協議書の作成で安心せず、長期に渡り確実な履行をお願いする為にも是非とも公正証書にしておくことをお勧め致します。


“公証人”とは
 
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行っています。


公正証書のメリット
 公証人を間に挟み、公証人の面前で、双方ができたばかりの公正証書の文章一語一句について確認し、署名、実印を押印すると、より契約を忠実に守らなければならないという義務感が沸き、身が引き締まり、実際に高い証明力や、付随する強制執行力によって、口約束や私文書よりはるかにその内容の履行、実現を促すことが期待できます。


公正証書作成の手順
 事前に公証人と公正証書原案(離婚協議書など)を元に公正証書作成のための打合せを行い、修正事項や無効な事項があれば修正、削除し、公証人の先生にアポイントを入れた上公証(人)役場を訪問します。公正証書の作成はしたいが平日昼間はどうしても行けないとか、相手とどうしても会いたくないとか、やはり面倒なことは任せたいということもあるでしょう。そんな時、原則は当事者双方が公証役場に出頭するのですが、委任状により行政書士などに代理人として出頭してもらうことができます。
 当事者双方または代理人が印鑑証明、実印、戸籍謄本など必要なものをを持参し、打合せにより出来上がった離婚協議書などを公証人に確認していただきます。問題なければそれで公正証書を作成してもらえます。万が一離婚協議書に修正部分が発見された場合も、持参した実印で訂正印対応できますので大丈夫です。


公正証書作成費用(公証人に支払う費用)
 公正証書作成のためには、行政書士などに離婚協議書など公正証書原案の作成を依頼した場合の報酬の支払いとは別に、公証人に対しても手数料を支払う必要があります。公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
公正証書作成費用(公証人に支払う費用)
目的の価額 手 数 料
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
    1億円まで 43,000円
 3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)

  • 金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
  • 売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
  • 賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
  • 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
  • なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。


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