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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
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行政書士登録番号 03401623号
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離婚知識 “協議離婚”
“協議離婚”とは
離婚協議することによって夫婦が合意し、離婚を成立させる方法が協議離婚です。現在日本では、実に9割以上がこの方法によって離婚を成立させております。
夫婦の合意があれば離婚できる訳ですから、離婚届を出すにあたって理由を問われることはありません。元々男女の協議(合意)によって婚姻をした(理由は聞かれませんでしたよね?)訳ですので、その反対の協議離婚についても同じということです。
協議離婚の手続き
協議離婚の手続きとしては、お役所に夫婦と2人の署名が署名押印して離婚届を提出することによって成立します。ただ、未成年の子供(満20歳未満)がいる場合は、どちらの親が親権者として責任を持ってその子を養育、教育していくのかをあらかじめ決めておき、離婚届の親権者欄に氏名を記入して提出しないと受理してくれません。
ここで言うお役所とは、
@夫婦の本籍地
A夫婦の住所地
B届出人である夫か妻の住所地
のいずれかの市区町村役場のことです。
離婚の際、姓を変えたくないとき
結婚していた時も称していた姓を続けて称したいという場合は、同時に『離婚の際に称していた氏を称する届』を届け出ることにより、名乗り続けることができます。もちろん同時に提出しなければならない訳ではなく、離婚後3ヶ月以内であれば手続きができます。
離婚の際、子どもの姓を変えたいとき
子どもがいる夫婦が離婚をした場合、夫婦については婚姻前の姓に戻ります。しかし、姓が戻る側の親が親権を持っていて引き取っても、子どもについては離婚後も姓が変更されません。離婚後も戸籍筆頭者の戸籍に原則残るからです。多くは妻の側が引き取っても子どもは夫の姓、夫の戸籍に残ったままなのです。
一緒に暮らしている親子の姓が違うというのはやはり不自然ですので、このような場合は家庭裁判所に対して『子の氏の変更許可申立書』を提出することで、許可の審判を行ってもらえます。
家庭裁判所の許可後はその審判書の謄本を添え、市区町村役場の戸籍係りに氏の変更の届出を行って下さい。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ることになります。
離婚届を書いたが離婚を思い直したとき
協議離婚が決まり離婚届を作成、署名押印したが、その後離婚を思い直した(離婚届け出の意志をなくした)場合は、離婚届の『不受理申出』という書類がありますので、その書類を作成して急いで上記@〜Bのお役所に届け出ましょう。
離婚協議事項、離婚後の変化
ただ離婚届を出して終わりではなく、通常は協議離婚をするにあたり離婚協議事項である婚姻費用、財産分与、親権、監護権、面接交渉権、養育費、慰謝料などを決める必要がありますし、離婚後の住居は、仕事は、子どもの学校や姓はどうするのかなど、周りの環境も変わることをよく考え決断することです。
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