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離婚協議書 面接交渉権


面接交渉権”とは
 面接交渉権とは、親権も監護権も持たない(得られなかった)側の親が我が子に面会する権利のことです。

 このようにどちらも持たない(得られなかった)場合と言えども、子供の親であることにはかわりありません。この面接交渉権によって我が子と話をしたり、遊んだり、食事をしたりする権利が保護されています。


面接交渉権の協議事項
 まずは離婚協議のなかで親権、監護権が決まったところで、その双方の権利を持たない(得られなかった)側に面接交渉権が与えられることになります。面接交渉の協議事項は、月に何回程度、どこで、1回当たりどのぐらいの時間とするのか、その他子どもを迎えに行くのか、呼び寄せるのかなどです。もちろん子どもの年齢、性別、その他環境の変化により将来的には変えていくのが自然ではないでしょうか。必要あれば双方が協議の上変更していけばいいと思います。

 しかし、親権、監護権が決まらなかった場合や、面接方法、面接場所、頻度など面接交渉内容が決まらなかった場合は、協議離婚から調停離婚、審判離婚、裁判離婚と場所を代え決めていくことになります。


面接交渉権が認められない場合
 もちろんどんな親でも、どんなに状況が変わっても、無制限に面接交渉権が認められるとしたら、場合によっては子どもに悪影響を与えてしまうこともあるでしょう。たとえば子どもに対する虐待、酒乱・暴力癖、覚せい剤の使用など特殊とも言える場合です。

 家庭裁判所で一度は面接交渉権が認められた後でも、状況の変化により、家庭裁判所は条件の変更や取消をすることも可能です。


相手が面接交渉を拒否
 面接交渉権についてきちんと定めているにもかかわらず、親権・監護権を持つ側が面接を拒否する、ということも中にはあるでしょう。その場合は家庭裁判所に履行勧告の申立てをすることにより、家庭裁判所から面接履行状況を調査の上、面接交渉をするよう勧告してくれます。この履行勧告には強制力がありませんが、相手に対して心理的圧力を与える効果が期待できます。
 それでも相手が面接交渉させてくれない場合は、損害賠償を求めて提訴してみることもできます。結果、実際に損害賠償を命じた判例もあります。


面接交渉権をあらかじめ放棄する取り決めは無効!
 子どもと親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で面接交渉をあらかじめ放棄するよう離婚協議書に記載しておいたとしても、その面接交渉権をあらかじめ放棄する取り決め自体が無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。

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