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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
〒818-0104
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TEL/Fax 050-1145-4953
福岡県行政書士会会員 03038号
行政書士登録番号 03401623号
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離婚協議書 “協議しても無効な事項”
“協議しても無効な事項”とは
双方が離婚後の生活を考えながら様々な協議し、その結果晴れて合意したとしても、実は無効な事項を合意している可能性があります。
たとえば
などです。
夫婦の合意があれば離婚協議書はできあがり、離婚後夫婦がその内容を忠実に守っていけばいいのかもしれません。しかし、夫婦で協議した事項はじつは子供の権利だったり、違法だったり、と離婚協議書としてはかなり不完全なものとなってしまいます。
当事務所では離婚協議書をさらに公正証書にすることをお勧めしておりますが、その公正証書にする際公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われ、結局離婚協議のやり直しをせざるを得なくなります。離婚協議の際、離婚協議書を作成する際は、法的にチェックしてもらいながら、または作成自体を依頼し、無駄な時間と労力を消費しないようにした方が得策といえます。
養育費の請求を一切放棄する合意は無効!
子どもの親権・監護権を譲ることなどを条件に、今後一切の養育費の請求を放棄するよう双方の合意の上で離婚協議書にその旨記載しておいたとしても、その養育費の請求をあらかじめ放棄する合意は無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
なぜなら、養育費は子どもに必要なお金で、子どもの権利だからであり、監護者が放棄しても意味がないからです。正確には、子どもからは養育費ではなく扶養請求権に基づき扶養料を請求することになります。公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効であり、さらに子どもは親達の都合で金銭的に苦しい思いをするかもしれません。
子どもとの面接交渉権を一切放棄する合意は無効!
子どもと親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で離婚協議書にその旨記載しておいたとしても、その面接交渉権をあらかじめ放棄する合意は無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
なぜなら、面接交渉権は親が子どもに会う権利であると同時に、子どもが親と会いたい、親を知りたいという権利だからであり、親が権利を放棄しても意味がないからです。公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効であり、さらに子どもは親達の都合で自分の親と会えないことになります。
離婚後、親権者の変更を申立てない合意は無効!
元々、親権者を一度は決めたが、その後の事情などにより変更した方が良いと思われる状況になったとき、家庭裁判所は調停・審判によって親権者を変更することができるようになっています。従って、離婚後は親権者の変更を申し立てない、との合意文をあらかじめ離婚協議書に記載しておいたとしても、その親権者を変更しないとする合意は無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
なぜなら、子の利益のため必要があると認めるときは法律(民法819条6項)で変更が認められているからであり、公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。
離婚後、戸籍筆頭者の氏を使用しない合意は無効!
元々、結婚していた時に称していた姓を続けて称したいという場合、『離婚の際に称していた氏を称する届』を届け出ることにより名乗り続けることができることになっています(離婚後3ヶ月以内に手続き)。従って、離婚後は戸籍筆頭者の氏の使用を使用しない、との合意文をあらかじめ離婚協議書に記載しておいたとしても、戸籍筆頭者の氏を使用しない合意は無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。
違法な高金利の利息の取り決めは無効!
利息制限法を越える利息の取り決めを離婚協議書に記載しておいたとしても、公証役場で公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。
財産分与、慰謝料などの支払を長期分割払いにする合意
長期とは20〜30年ぐらいの期間を指しますが、元々財産分与(金銭)は一括払いが原則ですし、慰謝料の相場は平均300万円程度であることから基本的には数年で支払うことが可能であり、慰謝料の性質からもできるだけ早く支払うべきものと言えるからです。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。
公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。
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