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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
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TEL/Fax 050-1145-4953
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行政書士登録番号 03401623号
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離婚の年金分割制度について
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割の対象となるのは、いわゆる2階部分である厚生年金や共済年金の報酬比例部分(職域部分を含む)に限られ、1階部分の基礎年金部分や、3階部分である厚生年金基金、確定給付企業年金等は分割の対象外となります。
離婚時の厚生年金の分割制度(平成19年4月施行)
離婚時の厚生年金の分割制度により、婚姻期間中(※)の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められます。
(※)事実上の婚姻関係にある方も対象になりますが、その場合、分割の対象になるのは、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間(第3号被保険者期間)に限られます。
分割ができるのは、施行日以降に成立した離婚ですが、施行日前の婚姻期間に係る厚生年金の保険料納付記録も分割の対象とすることができます。
離婚当事者は協議により按分割合について合意した上で、社会保険事務所に厚生年金の分割請求を行います。その際、添付書類として年金分割に関する合意がなされた公正証書等が必要となります。
当事者間での合意がまとまらない場合、離婚当事者の一方の求めにより、裁判手続により按分割合を定めることができます。
按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(平成20年4月施行)
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(※1)については、離婚をした場合に、当事者のうち、その第3号被保険者期間を有していた方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割(※2)することができます。
| (※1) |
事実婚関係にある方の第3号被保険者期間についても、分割の対象になります。 |
| (※2) |
平成20年4月1日前の第3号被保険者期間については、離婚をしても自動的に2分の1に分割することはできませんが、当事者間の合意又は裁判所の決定により按分割合を定めれば、分割することができます。 |
年金分割の請求手続きについて
当事者間における合意(離婚協議書等)又は裁判手続により按分割合を定めたとしても、実際に分割改定の請求をしないと当事者それぞれの厚生年金の分割は行われません。
従って、以下の手続きをする必要があります。
- 年金分割のための情報提供請求書に必要事項を記載した上、@請求者自身の年金手帳又は国民年金手帳、A戸籍謄本又は抄本等の必要な書類を添付して、請求者の住所地を管轄する社会保険事務所に対して基本的には最初の1回は持参して請求(提出)して、情報通知書を入手する。
- 19年3月31日以前の第3号被保険者期間について、情報通知書の按分割合の範囲内での割合を協議し、合意する。
- その他親権、養育費、財産分与等の離婚条件も合意し、離婚協議書にまとめる。
- 公証役場に出向き、公正証書を作成する。
- 離婚届を行う。
- 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)に必要事項を記載し、請求する方の現住所を管轄する社会保険事務所に対して提出する。
年金分割の請求は、原則、離婚をしたとき(事実婚に係る厚生年金の分割の請求については、事実婚が解消していると認められたときから)から2年を経過するまでの間にしなければなりません。
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