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離婚協議書の不履行防止策
“連帯保証人”



 離婚協議書で細部まで合意に至り取り交わしたからもう安心?そんなことはありません!相手が不誠実だったり、その他理由で離婚協議書の内容、債務をきちんと履行しなくなる事態も十分考えられます。


“連帯保証人”とは
 連帯保証とは、主たる債務者と連帯して保証債務を負担する義務を負う制度のことをいい、その負担する義務を負う者を連帯保証人といいます。


連帯保証人と保証人は違う
 連帯保証人と保証人は同じものだと思われがちですが、少し違います。

 保証人は、主たる債務者と連帯して保証債務を負担するのではなく、まずは主たる債務者に対して請求しなさい、先に主たる債務者の財産に対して執行しなさい、と債権者に抗弁する権利を持っているため、主たる債務者からどうやってもこれ以上取れない、という状態にならなければ支払わせることは難しいのです。

 連帯保証人は、保証人のような権利などなく、基本的には主たる債務者からに回収していきますが、極端な話、最初から連帯保証人から回収しても問題ありません。まさに連帯して債務全額をを保証しなければならないという責任の重いものです。


連帯保証人をお願いする
 離婚協議書を作成して細部まで合意に至り、一安心と思う前に考えてみて下さい。相手がもし失業して収入を失ったら、また事故や病気などで死亡してしまったら長期間に渡り分割で支払を受けることの多い養育費などはもらえなくなってしまいます。事情が事情だけに仕方ない、で済む問題ではありません。子どもの養育(教育)上、多大な支障をきたす可能性がでてきます。

 そこで相手のご両親などに連帯保証人になってもらうよう交渉しておきましょう。もちろん本来親には法的支払義務はありませんが、自分の子の不始末について責任を感じる親というものはたくさんいらっしゃいます。本人が支払をしてくれれば何ら請求することはないのですから、連帯保証人をお願いしてみましょう。両親などが連帯保証人を引き受ける際、本人に直接的間接的に心理的プレッシャーをかけますので、本当に支払が滞った時の保険としての効果だけではなく、履行を促す効果も大きいのです。

 お願いする方法としては、できれば離婚をしてからではなく、離婚をする条件、離婚協議書の合意条件として連帯保証人を要求し、要求通り連帯保証人を用意してくれれば離婚に応じる、という感じでいいと思います。結構上手く行きますよ。


連帯保証人も出頭
 連帯保証人のいる離婚協議書を公正証書にする際には、連帯保証人も当事者双方と原則一緒に公証人役場に出頭する必要がでてきます。従って三者が平日日中に日程を合わせ出頭する必要がでてきますので、皆さん忙しいと公証人の日程も含めて合わせるのは大変かもしれませんが、大変だからと労を惜しむと後悔しますので何とか合わせましょう。

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