離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜ホームへ
離婚の相談
◆離婚相談・離婚協議書作成報酬
├ 離婚相談
├ 離婚協議書作成報酬
└ 離婚公正証書作成報酬
離婚協議書の作成
◆離婚協議書の協議事項
├ 親権
├ 監護権
├ 面接交渉権
├ 養育費
├ 財産分与
├ 慰謝料
└ 協議しても無効な事項
◆離婚協議書の不履行防止策
├ 連帯保証人
├ 内容証明郵便
├ 履行勧告・命令・強制執行
└ 離婚協議書を公正証書に!
離婚の知識
◆離婚の種類>
├ 協議離婚
├ 調停離婚
└ 審判離婚・裁判離婚
◆離婚後の再婚
├ 再婚が制限される場合
└ 再婚が制限されない場合
◆裁判離婚の法定離婚原因
├ 不貞行為
├ 悪意の遺棄
├ 3年以上の生死不明
├ 強度の精神病
└ その他結婚を継続しがたい
重大な事由
◆有責配偶者の離婚請求
離婚の手続き
◆離婚手続き
├ 離婚届
├ 離婚の際の氏を称する届
├ 子の氏の変更許可申立書
└ 離婚届の不受理申し出
相互リンク
├ 相互リンク集(お申込み手順)
└ かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
〒818-0104
福岡県太宰府市通古賀5-15-11
TEL/Fax 050-1145-4953
福岡県行政書士会会員 03038号
行政書士登録番号 03401623号
e-mail : kgwkj@yahoo.co.jp
『離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜』は↓登録サイトです。

|
離婚知識 “離婚後の再婚”
離婚すると、法的にも堂々と新しい相手と交際できるし、その相手と結婚することもできます。
但し、正確に言うと女性については再婚したくても条件をクリアしなければ原則離婚してから6ヶ月間は再婚できない決まり(民法733条)になっているからであり、市区町村役場に婚姻届を提出しても原則受理してくれません。
再婚が制限される場合(理由)
理由は子どもです。民法772条には、
一 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
二 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とあります。
すぐに女性が再婚してしまうと、親子(父子)関係がはっきりせず、混乱してしまうからです。6ヶ月再婚を制限することにより、前夫の子どもか新しい夫の子どもかがはっきりと推定できるということです(断定まではできません)。
ただ、約40週(280日)で子どもは生まれてきます。ということは、そんなに長い間再婚を制限しなくともいつ頃懐胎した子なのか分かるのでは?まあ一応法律で決まっておりますし、下記再婚が制限されない場合に該当しなければお役所は受理してくれませんので、諦めましょう。
再婚が制限されない場合(理由)
・離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合
離婚のとき(婚姻中)にすでに妊娠していた場合には、その子どもが生まれた日から再婚をすることができます(民法733条第2項)。
離婚後6ヶ月経過する前に生まれてくるということは、おそらく離婚の日の4ヶ月以上前ぐらいには懐胎していないと生まれてこないはずですので、父親は前夫だということが推定できるからです。
・女性が離婚をした前夫と再婚する場合。
たとえいつ懐胎していてもその父親の子どもと推定されるからです。
・夫が3年以上行方不明でそれを理由に裁判離婚した場合。
行方不明ですので前夫の子どもを懐胎するはずがないからです。
民法733条 再婚禁止期間
一 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
二 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
|
|