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香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
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離婚協議書 “親権”
“親権”とは
親権とは、親が養育すべき子供に対して持つ権利と義務の総称のことです。
親権には身上監護権と財産管理権の2つに分けられ、親権者は双方の権利を持つことになるのですが、監護権を持ついわゆる監護者には@の身上監護権のみ持つことになります。
@身上監護権
監護教育権、居所指定権、懲戒権、職業許可権
A財産管理権
財産管理権、法定代理権・同意権
親権者の決定は必須
離婚するときに未成年の子供がいる場合、必ず夫婦どちらが親権を持つのかを事前に決めて、親権者を離婚届に記載しないとお役所には受理してもらえません(民法819条1項)。親権は子供がいる場合は最も重要な協議事項であると言えるのではないでしょうか。
親権が決まらないとつまりは協議離婚はできない、ということになりますので、その場合は調停離婚を申立て、調停中に話し合いにより親権者その他条件についても決めていきます。その後は審判離婚により家庭裁判所が親権者を指定します。最後に裁判離婚ですが判決にて親権者が決められます。ただ幼い子供の場合については、多くは母親が親権者となるようです。
もし調停離婚、審判離婚が成立しなくても一応親権者だけでも決まっていれば離婚届の提出、受理は可能になります。しかし後になってその他離婚協議事項を協議しようとしても上手くまとまらず、母親にとっては養育費や面接交渉権など長期間(下手すればずっと)もらえないことにもなりかねません。やはりすべてをきちんと協議して、その内容を離婚協議書として作成後に離婚届を提出すべきでしょう。
親権者は変更できる
親権者を一度は決めたが、その後の事情などにより変更した方が良いと思われる状況になったとき、家庭裁判所は調停・審判によって親権者を変更することができます。具体的には、子の利益のため必要があると認めるとき(民法819条6項)で、子の親族が親権者変更調停の申立てをする必要があります。
親権者を変更しない取り決めは無効!
離婚後も、親権者の変更を申し立てられないようあらかじめ離婚協議書にその旨記載しておいたとしても、その親権者を変更しないとする取り決め自体が無効です。その内容を記載して公証役場に行っても公証人から『これは公正証書に記載できません』と言われてしまいます。公正証書にせず、双方がその取り決めを守っていけばいいのかもしれませんが、法的には無効です。
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