離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜ホームへ
離婚の相談
◆離婚相談・離婚協議書作成報酬
├ 離婚相談
├ 離婚協議書作成報酬
└ 離婚公正証書作成報酬
離婚協議書の作成
◆離婚協議書の協議事項
├ 親権
├ 監護権
├ 面接交渉権
├ 養育費
├ 財産分与
├ 慰謝料
└ 協議しても無効な事項
◆離婚協議書の不履行防止策
├ 連帯保証人
├ 内容証明郵便
├ 履行勧告・命令・強制執行
└ 離婚協議書を公正証書に!
離婚の知識
◆離婚の種類>
├ 協議離婚
├ 調停離婚
└ 審判離婚・裁判離婚
◆離婚後の再婚
├ 再婚が制限される場合
└ 再婚が制限されない場合
◆裁判離婚の法定離婚原因
├ 不貞行為
├ 悪意の遺棄
├ 3年以上の生死不明
├ 強度の精神病
└ その他結婚を継続しがたい
重大な事由
◆有責配偶者の離婚請求
離婚の手続き
◆離婚手続き
├ 離婚届
├ 離婚の際の氏を称する届
├ 子の氏の変更許可申立書
└ 離婚届の不受理申し出
相互リンク
├ 相互リンク集(お申込み手順)
└ かんたん相互リンク
特定商取引法に基づく表示
香川行政書士事務所
代表行政書士 香川啓二
〒818-0104
福岡県太宰府市通古賀5-15-11
TEL/Fax 050-1145-4953
福岡県行政書士会会員 03038号
行政書士登録番号 03401623号
e-mail : kgwkj@yahoo.co.jp
『離婚相談窓口〜離婚の前に離婚協議書作成〜』は↓登録サイトです。

|
離婚協議書 “財産分与”
“財産分与”とは
財産分与とは、婚姻中に築き上げた財産(共有財産・実質的共有財産)を双方に公平に分配すること、また未払いの婚姻費用があればその費用も清算することすることを言い、その財産分与を求める権利はきちんと法律で認められています(民法768条第1項)。つまり婚姻前からすでに有していた財産(特有財産)については原則財産分与の対象外となります。
財産分与には下記の4つの要素の分与があります。
- 共有財産の財産分与
- 扶養料の支払
- 慰謝料の支払
- 婚姻費用の清算
1、共有財産の財産分与
共有財産の分与対象
財産分与は、金銭、家やマンションや土地などの不動産、車や家財道具や電化製品などの動産が通常は対象となります。そして最も財産分与しやすいのはやはり金銭です。続いて不動産、動産の順です。金銭は不動産とは財産分与しやすく、活用制限がありません。ところが不動産や動産は財産分与に限界があり、どちらか一方が住んだり、使用したりする方法か、売却して換金してからキレイに分ける方法かを多くの場合選択することになります。ただ動産の場合は金銭的価値が比較的低くあまり金銭的には期待できないでしょう。
財産分与協議事項(金銭)
金銭の財産分与方法は原則一括払いです。今ない金銭を分与するのではなく、離婚をする今持っている(口座に貯蓄している)金銭について分与するのですから当然です。例外的に分割払いによる財産分与も行われているようです。
財産分与協議事項(不動産)
一番もめるのは不動産でしょう。資産価値があり、分与し難く、どちらかはそこに住めなくなるのですから難しい問題です。
不動産の資産価値と同じぐらいの金銭がある場合は、不動産を得る側、金銭を得る側に分けることにより解決は可能でしょうけれど、中々そう上手くはいかないでしょう。また住宅ローンが残っていることも多いでしょうからさらに複雑です。
夫婦のうちどちらかがその住み慣れた家を出て行き、新たな場所で生活するということになると、たとえば実家に戻ったり、賃貸住宅を借りたりということが必要で、もちろん引越費用もかかるでしょう。幼い子どもを抱えた専業主婦が収入の当てもないまま離婚しても、中々賃貸してくれないという現実もあります。
財産分与協議事項(動産)
動産は前に述べた通り金銭的価値が比較的低くあまり金銭的には期待できないのですが、財産分与する金銭(貯蓄)も不動産もない場合は話が別です。どちらかが家を出て行き、実家に住むのではなく新たな場所で生活を始める場合には、家財道具や電化製品など身の回りのものが必要です。せめてそれらだけでも引き取ると新生活を始めるにあたっての出費が抑えられます。
2、扶養料の支払い
扶養料とは、それまで専業主婦だった場合や病気で収入を得ていくことが困難な場合など、離婚によって生計を維持できなくなることをが予測される場合、安定収入を得て生計を維持できるまで支払われる性質のものです。
3、慰謝料の支払い⇒詳しくは慰謝料のページへ
違法行為が原因で肉体的、または精神的苦痛を被った場合に支払われるものが慰謝料です。配偶者に対しても、第三者に対しても請求することが出来ます(民法第724条)。
4、婚姻費用の清算
たとえば離婚前に別居したような場合、別居したとしても婚姻中には変わりありませんので、専業主婦などの場合では相手に生活費を支払うよう請求、共働きでも『夫婦はその資産収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担(清算)する』ことになります(民法760条)。ただどちらか一方が、無断で生活レベルに明らかに分不相応な高額なもの(宝石や毛皮のコートなど)を購入しローンを組んでいたような場合、他方はその債務を負わないとされています(民法第761条)ので、この費用は清算する必要はありません。
財産分与方法が決まらない場合
財産分与の金額や方法などについて決まらなかった場合は、協議離婚から調停離婚、審判離婚、裁判離婚と場所を代えながら決めていくことになります。
財産分与については協議せず離婚した場合でも、財産分与について協議して支払を求めること、財産分与請求の調停を申し立てることはできます。ただ一旦離婚した後だと新たな負担は拒否しがちです。ぜひ離婚前に決めて離婚協議書にまとめておきましょう。
財産分与の請求は離婚後2年で請求権が消滅!
財産分与の請求権は、離婚届が受理されてから2年間の除斥期間が経過すると請求する権利が消滅してしまいます(民法768条第2項)。除斥期間とは、一定の期間の経過によってその権利を消滅させる制度が除斥、その期間が除斥期間です。時効制度と似ていますが、期間の進行を中断できない点、時効の援用のように時効の利益を主張せずとも当然に権利消滅する点が違います。なお、慰謝料の請求権は3年で“時効”により消滅します(民法724条)。
|
|